
文書の複写物には手書き文字の形態に関する有用な情報が含まれていることがありますが、元の筆画および材料の性質をすべて再現するものではありません。そのため、複写物が調査に適するかどうかは、「複写物は必ず使える」「複写物からは何も分からない」といった一律の基準ではなく、具体的な調査課題に即して判断します。
複写によって失われるもの
スキャン、撮影、印刷、圧縮によって、見える輪郭が変わったり、筆画の形成に関する特徴が隠れたりする可能性があります。複写物では、技術的手段による署名の複製を検証するために必要な性質を把握できない場合があります。署名した人物について断定的に回答する前に、こうした制約を評価しなければなりません。
複写物の由来の説明方法
- 原本が存在するか、誰が保管しているかをお知らせください。
- 複写物の入手方法と、把握している変換や加工の内容をご説明ください。
- 補正を加えていない、スキャンまたは写真の元ファイルを保存してください。
- 切り抜いた署名だけでなく、文書全体を提出してください。
- 利用できる比較試料と、その由来に関する情報を別途一覧にしてください。
唯一の複写物に補正を加えないでください
フィルター、なぞり直し、コントラストの強調、背景の除去によって、筆画の構造について誤った印象が生じることがあります。説明用に別の作業用データを作ることはできますが、元データを必ず保存し、作業用データと混同しないようにしてください。画像を印刷し直しても、その画像が文書の原本になるわけではありません。
比較試料にも評価が必要です
誰が記載したかが分かること、記載時期、記載条件、比較可能性が重要です。由来の分からない、たまたま入手したファイル内の署名を、確実な比較試料として扱ってはいけません。短い署名を比較する場合には、質問の表現を決める前に、複写物の情報不足を明示することが特に重要です。
結論に記載すべき事項
鑑定人は、確認できる特徴、制約のある検証、その制約が回答に及ぼす影響を説明します。蓋然性を示す結論を説明する際に断定的な結論へ変えたり、解決できないことをいずれかの仮説の裏付けへ置き換えたりしてはいけません。
後に原本が見つかった場合、課題と資料を追加で評価する必要が生じることがあります。複写物に基づく既存の鑑定書が、元の文書の性質をすべて調査済みであるかのような印象を与えてはなりません。
初回のお問い合わせでは、単に「署名を確認したい」と伝えるだけでなく、文書の状態、原本の有無、ファイルを入手した経緯もお知らせいただくと役立ちます。これにより、試料の受け渡しや業務内容の合意に先立って、調査で実際に可能なことを検討できます。