主な文書
- 遺言書および相続関係の申請書;
- 金銭を受け取ったことを示す受領書;
- 貸付契約書、売買契約書、賃貸借契約書、請負契約書;
- 確認書、委任状、法人の決議書、議事録。
成果物
結果に応じて、専門家意見書、申立てに向けた資料、すでに実施された鑑定の検討意見書を作成できる場合があります。
予備評価: 文書の写真と、試料に関する情報をお送りください。原本を折り曲げたり、署名をなぞったり、調査対象の記載事項の付近に書き込んだりしないようにすることが望まれます。
相続、債務、財産に関する結果を左右する文書の筆跡鑑定。
結果に応じて、専門家意見書、申立てに向けた資料、すでに実施された鑑定の検討意見書を作成できる場合があります。
対象となる文書、原本の有無、利用できる試料、鑑定書が必要な目的(裁判、公証人への提出、相続紛争、企業内の対立、裁判前の請求)をお知らせください。