サイトの分野: 裁判、相続紛争、事業上の紛争に向けた署名・筆跡鑑定です。具体的な対象、質問、資料、成果物の形式は、業務開始前に取り決めます。
鑑定の実施命令
鑑定意見書は、裁判所その他の権限ある機関が命じた鑑定の中で作成します。質問、対象、資料、手続き条件は命令文書が定めます。当事者からの問い合わせでは、専門能力、調査の可否、必要資料、費用、期間を事前に相談できます。
専門家意見書との違い
予備的な民間調査や専門家意見書は、文書名や料金支払いだけで司法鑑定人の意見書にはなりません。鑑定の実施命令では、対応する手続きに従います。
資料の準備
- 既に出されている場合は、鑑定を命じる決定や命令を提出してください。
- 質問一覧と調査対象の利用可能性を確認してください。
- 以前の調査とアクセス制限を伝えてください。
- 定められた手順で、検査と資料の受渡しの実務事項を合意してください。
結論の根拠
基礎データ、手法、結果、調査と結論の関係は、回答の根拠を評価できるものであるべきです。資料不足や専門能力の範囲外の質問は、調査の可否を定める際に考慮する必要があります。