複写物は予備評価や相談に役立つことがありますが、それだけでは十分な内容を備えた断定的な結論を出せないことが多くあります。複写物では、筆圧、筆画、記載の順序や質に関する特徴が失われます。
重大な紛争であれば、原本、少なくとも可能な限り高品質なスキャン画像の提出を求めることが望まれます。
重要事項: 本記事は、個別の資料に基づく相談の代わりにはなりません。評価をご希望の場合は、文書と試料をお送りください。
複写物が予備評価に適する場合と、生じる制約について。
複写物は予備評価や相談に役立つことがありますが、それだけでは十分な内容を備えた断定的な結論を出せないことが多くあります。複写物では、筆圧、筆画、記載の順序や質に関する特徴が失われます。
重大な紛争であれば、原本、少なくとも可能な限り高品質なスキャン画像の提出を求めることが望まれます。
対象となる文書、原本の有無、利用できる試料、鑑定書が必要な目的(裁判、公証人への提出、相続紛争、企業内の対立、裁判前の請求)をお知らせください。